憲法にそくした税金の集め方と使い方─憲法コーステキストより
2018年度の勤通大募集は、残り1ヵ月、9月末日までとなります。
そこで今日は、憲法コーステキストより、表記にかかわる記述を紹介します。
長年にわたる自民党型悪政によって税財政構造がズタズタボロボロにされてしまっているいまこそ、原点に返って考え、行動していくことが重要となっています。
この点は、9条改憲を許さないたたかいとも密接にかかわっております。
それでは、以下、紹介します。
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●所得再分配=応能負担と平和・社会保障の拡充の義務づけ
所得再分配とは、大企業や高額所得者など所得が多い負担応力の高いものがより多くの税金・社会保険料を負担し、それを社会保障給付などのかたちで所得の低い人に分配して生活できるようにするしくみのことです。この所得大分配のしくみが大きく前進したのは、戦後のヨーロッパ諸国です。フランスやドイツやイギリス、北欧などでは、社会保障が拡充され、「予算の主役は社会保障」といわれるほどのしくみがつくられていますが、税制・社会保障ともにヨーロッパと比較するとたいへん貧弱なもので、アメリカ、韓国につづくワースト3となっています。
しかし、もともと日本国憲法は、所得再分配の拡充をつよくもとめています。
第1に、日本国憲法は、税金のとり方では、応能負担原則という考え方をとっています。つまり、支払い能力に応じて負担するという原則、負担能力のある大企業・金持ちにより高率の税を課し、負担応力の低い労働者や中小商工業者・農民には低率の税負担とする、あるいは課税最低限を設けることで、「すべての国民が平等」という原則の具体化をはかるものです。この原則は、「第2の税金」ともいうべき社会保険料などにも貫かれるべきでしょう。もともと、イギリス、アメリカ、フランスの市民革命の勃発の景気は、税金をめぐる絶対王政との激しい闘争であり、税負担の公平は、近代憲法の当初からの原則です。フランス革命のときにつくられた「人権宣言」にも、この原則はうたわれています。日本国憲法は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律ノ定める条件によることを必要とする」(第84条)と租税法律主義を定めていますが、一方で憲法は、生存権をはじめとした社会権を手厚く保障し、それにともない財産権(第29条)には特別に「公共の福祉」による制限を加えることができるとしていることから、応能負担の原則こそ憲法原理に適した制度だといえます。その点では、生活に欠かせないモノやサービスに確実に課される消費税などは逆進性が強く、憲法の理念に反する最悪の税です。
第2に、日本国憲法は、税の使い道(財政支出)については、平和と社会保障、教育など国民の人権保障という目的を貫くべきだという考え方をとっています。まず、日本国憲法第13条には、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」とのべています。さらに日本国憲法の前文と第9条は、平和的生存権、戦争放棄と戦力不保持・交戦権否認をうたっています。また日本が、2度と戦争を起こさず、戦争のない世界をつくる先頭にたつ決意を表明しています。そして、憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とのべ、社会保障を受ける権利をうたっています。このように、日本国憲法は、政府にたいして、資本家のもうけや支配に役立つ支出の比率を低め(大規模公共事業や軍事費など)、税金を平和と社会保障中心に使うべきことを命じているのです。
所得再分配とは、大企業や高額所得者など所得が多い負担応力の高いものがより多くの税金・社会保険料を負担し、それを社会保障給付などのかたちで所得の低い人に分配して生活できるようにするしくみのことです。この所得大分配のしくみが大きく前進したのは、戦後のヨーロッパ諸国です。フランスやドイツやイギリス、北欧などでは、社会保障が拡充され、「予算の主役は社会保障」といわれるほどのしくみがつくられていますが、税制・社会保障ともにヨーロッパと比較するとたいへん貧弱なもので、アメリカ、韓国につづくワースト3となっています。
しかし、もともと日本国憲法は、所得再分配の拡充をつよくもとめています。
第1に、日本国憲法は、税金のとり方では、応能負担原則という考え方をとっています。つまり、支払い能力に応じて負担するという原則、負担能力のある大企業・金持ちにより高率の税を課し、負担応力の低い労働者や中小商工業者・農民には低率の税負担とする、あるいは課税最低限を設けることで、「すべての国民が平等」という原則の具体化をはかるものです。この原則は、「第2の税金」ともいうべき社会保険料などにも貫かれるべきでしょう。もともと、イギリス、アメリカ、フランスの市民革命の勃発の景気は、税金をめぐる絶対王政との激しい闘争であり、税負担の公平は、近代憲法の当初からの原則です。フランス革命のときにつくられた「人権宣言」にも、この原則はうたわれています。日本国憲法は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律ノ定める条件によることを必要とする」(第84条)と租税法律主義を定めていますが、一方で憲法は、生存権をはじめとした社会権を手厚く保障し、それにともない財産権(第29条)には特別に「公共の福祉」による制限を加えることができるとしていることから、応能負担の原則こそ憲法原理に適した制度だといえます。その点では、生活に欠かせないモノやサービスに確実に課される消費税などは逆進性が強く、憲法の理念に反する最悪の税です。
第2に、日本国憲法は、税の使い道(財政支出)については、平和と社会保障、教育など国民の人権保障という目的を貫くべきだという考え方をとっています。まず、日本国憲法第13条には、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」とのべています。さらに日本国憲法の前文と第9条は、平和的生存権、戦争放棄と戦力不保持・交戦権否認をうたっています。また日本が、2度と戦争を起こさず、戦争のない世界をつくる先頭にたつ決意を表明しています。そして、憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とのべ、社会保障を受ける権利をうたっています。このように、日本国憲法は、政府にたいして、資本家のもうけや支配に役立つ支出の比率を低め(大規模公共事業や軍事費など)、税金を平和と社会保障中心に使うべきことを命じているのです。
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