統一地方選も前半戦が終了し、いよいよ後半戦にむかっています。
地方選は、国政との結びつけつつも、より身近な暮らしにそくした対話活動が重要になってきます。
国政との関係もふくめると、何といっても消費税問題が大きな争点の1つになります。
消費税の税率には地方税分がふくまれますので、地方選でも大いに議論していくことが大切です。
実はこの点でも、勤通大憲法コースは、基本的なことが学べるうような記述を盛り込んでいます。
憲法というと、即9条という感覚が強いのではないかと思います。
同時に、その9条が土台から支えながらも、人権条項をはじめ、さまざまな重要条項、そして条項全体から読みとれる大切な問題もたくさんあります。
その1つが税の集め方と使い方です。
10月に消費税10%への税率アップを控え、消費税問題については地方選のなかでも大いに論戦されていることと思いますし、これからますます議論されていくことでしょう。
憲法コースには、簡潔ながらポイントをおさえてまとまった記述があり、実はこれも隠れた魅力の1つなのです。
くわしくは、ぜひ受講して学んでほしいのですが、若干ですが抜粋を掲載します。
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●所得再分配=応能負担と平和・社会保障の拡充の義務づけ
所得再分配とは、大企業や高額所得者など所得が多い負担応力の高いものがより多くの税金・社会保険料を負担し、それを社会保障給付などのかたちで所得の低い人に分配して生活できるようにするしくみのことです。この所得大分配のしくみが大きく前進したのは、戦後のヨーロッパ諸国です。フランスやドイツやイギリス、北欧などでは、社会保障が拡充され、「予算の主役は社会保障」といわれるほどのしくみがつくられていますが、税制・社会保障ともにヨーロッパと比較するとたいへん貧弱なもので、アメリカ、韓国につづくワースト3となっています。
しかし、もともと日本国憲法は、所得再分配の拡充をつよくもとめています。
第1に、日本国憲法は、税金のとり方では、応能負担原則という考え方をとってい
所得再分配とは、大企業や高額所得者など所得が多い負担応力の高いものがより多くの税金・社会保険料を負担し、それを社会保障給付などのかたちで所得の低い人に分配して生活できるようにするしくみのことです。この所得大分配のしくみが大きく前進したのは、戦後のヨーロッパ諸国です。フランスやドイツやイギリス、北欧などでは、社会保障が拡充され、「予算の主役は社会保障」といわれるほどのしくみがつくられていますが、税制・社会保障ともにヨーロッパと比較するとたいへん貧弱なもので、アメリカ、韓国につづくワースト3となっています。
しかし、もともと日本国憲法は、所得再分配の拡充をつよくもとめています。
第1に、日本国憲法は、税金のとり方では、応能負担原則という考え方をとってい
ます。つまり、支払い能力に応じて負担するという原則、負担能力のある大企業・金持ちにより高率の税を課し、負担応力の低い労働者や中小商工業者・農民には低率の税負担とする、あるいは課税最低限を設けることで、「すべての国民が平等」という原則の具体化をはかるものです。この原則は、「第2の税金」ともいうべき社会保険料などにも貫かれるべきでしょう。(中略)その点では、生活に欠かせないモノやサービスに確実に課される消費税などは逆進性が強く、憲法の理念に反する最悪の税です。
第2に、日本国憲法は、税の使い道(財政支出)については、平和と社会保障、教
第2に、日本国憲法は、税の使い道(財政支出)については、平和と社会保障、教
育など国民の人権保障という目的を貫くべきだという考え方をとっています。(中略)
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