労働者教育協会のブログ

生きにくいのはあなたのせいじゃない。

イデオロギー闘争と学習内容上の課題~総会方針より ①日本の防衛政策の転換と「抑止力論」

(1)日本の防衛政策の転換と「抑止力論」

 自衛隊発足(1954年)後の日本の防衛政策は、日米安保条約のもとで、専守防衛を原則としてやってきました。その特徴を、1990 年10月22日、参議院予算委員会で当時の内閣法制局長官工藤敦夫氏は、第11に、自衛隊の海外派兵、第2に、集団的自衛権の行使、第3に、武力行使をともなう国連の平和維持活動への参加、は憲法上許されない、と整理して述べています。こここでの核心は、自衛隊の海外派兵、集団的自衛権の行使を禁止、つまり専守防衛原則と集団的自衛権の行使禁止にあったのです。だからこそ自衛隊は世界標準の軍隊=戦力ではないとからこそ自衛隊は世界標準の軍隊=戦力ではないと説明されてきました。日本が武力行使を受けた場合、自衛隊武力行使は「必要最小限度の実力行使」に限られ、日本に侵攻した外国軍を日本の領土、領海、領空から外に排除するというものであり、相手国(「敵基地」)を攻撃することは許されないとさ領海、領空から外に排除するというものであり、相手国(「敵基地」)を攻撃することは許されないとされてきました。また、安保条約のもとにあっても、アメリカとの集団的自衛権の行使も許されないとされてたのです。

 ところが、安倍内閣の時からこの防衛政策の転換が推し進められてきました。2014年年7月のの閣議決定集団的自衛権の行使が容認され、翌15年9月の安保法制の強行によって、法制化されます。このされます。このことを受けて、昨年12月に閣議決定された「安保月に閣議決定された「安保3文書」によって、「敵基地攻撃」能力の保有が打ち出され、専守防衛原則からの転換が大がかりに推し進められようとしています。

 「安保3文書」の「「国家安全保障戦略」では「反撃能力」=「敵基地攻撃能力」とは「相手の領域において、わが国が有効な反撃を加えることを可能とする、スタンド・オフ防衛能力等を活用した自衛隊の能力」と説明しています。そしてこの「反撃力」は、日本が単独で発動するのでなく日米間の密接な連携な連携によっておこなわれようとしています。岸田内閣が導入しようとしているスタンド・オフ・ミサイル(長射程ミサイル)は、イル(長射程ミサイル)は、12式地対艦誘導能力向上型、極超音速高速滑空弾、極超音速誘導弾、ト式地対艦誘導能力向上型、極超音速高速滑空弾、極超音速誘導弾、トマホークであり、このミサイルを搭載する戦闘機、護衛艦、潜水艦などの大増強が計画されています。「国家安全保障戦略」では「平和国家として、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国」にならないと述べていますが、実態はまさに他国に脅威を与える大軍拡であり、憲法9条が禁ずる「戦力」そのものに他なりません。「反撃能力」の攻撃対象に「安保3文書」は直接ふれていませんが、昨年4月の自民党の「提言」では「相手国のミサイル基地に限定されるものではなく、相手国の指揮統制機能等も含む」と明記されていました。導入予定の射程機能等も含む」と明記されていました。導入予定の射程1000~3000キロのミサイルが沖縄や南西諸島に配備されれば、中国などの主要都市やアジア全域が射程に入ります。中中国やアジア諸国にとってこれほどの脅威はありません。当然、中国などはこれに対抗してより一層の軍事力の強化に努め、限りないほどの脅威はありません。当然、中国などはこれに対抗してより一層の軍事力の強化に努め、限りない軍拡とアジアにおける緊張がより深刻になるに違いありません。

 このように、抑止力の強化とは、相手に脅威を与えて自国の安全を守ることに他なりません。日本は、“脅威”に対して抑止力を強化するといいながら、戦後の防衛政策の核心であった集団的自衛権の行使禁止と専守防衛原則を投げ捨て、アジアにとっての最大の脅威になる軍事大国化にむかって邁進しよ禁止と専守防衛原則を投げ捨て、アジアにとっての最大の脅威になる軍事大国化にむかって邁進しようとしています。

 

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