以前に掲載したものの再掲載です。
いまの時期、あらためてこの観点を確認することが大切だと思います。
Q:日本国憲法99条では、公務員に憲法遵守、擁護義務を課していますが、国民については規定されていないのですか。
A:
まずは
憲法前文をお読みください。
「日本国民は……この
憲法を確定する」までが1つの文章になっています。
つまり、主語は「日本国民」ですから、国民が
日本国憲法を「つくった」ということです(「民定
憲法」。ちなみに
大日本帝国憲法は
天皇の名による「欽定
憲法」です)。
憲法というものは、時の権力者への国民からの「命令書」なのです。
このことを念頭に置いて、
日本国憲法の条文を読んでみると、国民として政府にまもらせるべき内容を整理したものであることがわかります。
その意味からすると、国民が
憲法を「まもる」というのは、
憲法という文書の性質上、本来はそぐわない表現です。
このことは、国民が
憲法をまもらず、破っていいということではありません。
憲法にもとづいた政治をおこなうよう政府を監視するのが、
憲法を「つくった」国民がなすべきことです(このことを「
立憲主義」といいます)。
強いていうならば、こうしたことをつうじて、国民は
憲法を「まもる」のです。
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