昨日は建交労、本日は国公労連と懇談しました。
安倍政権の壊憲暴走に本格的にたちむかうたしかな力を身につけるために、ぜひ勤通大を受講しましょう。
国公労連の宮垣委員長からすいせん文をいただきましたので、ブログにも掲載します。
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憲法を暮らしと行政に活かすたたかいと結びつけた
学習を勤労者通信大学をみんなで受講しよう
憲法で大切なのは戦争放棄の第9条と幸福追求権の第13条です。生きられない状態で幸福を追求する権利は存在しません。
そのため、人間らしく生きる権利を国は保障しなければなりません。
憲法第25条で保障するだけではだめなので、憲法は第27条で働く権利を保障します。
働くだけでは人間の幸せを保障できないので、人間らしく働くための最低条件を労働基準法できめます。
しかし、最低の労働条件を保障するだけでは、まだ、人間は充分に幸せになれません。
その最低の労働条件を引き上げていくために、労働者は団結する権利があり、団体行動をできる権利があり、団体交渉で労働協約を締結して自分たちの労働条件を引き上げていく権利があると日本国憲法は書いています。