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憲法第65条は、「行政権は、内閣に属する」と規定しています。
安倍首相は、この第65条の規定を根拠に、今回の解釈変更が正当化されると主張しています。
しかしこれは、行政権の行使にあたってその主体である内閣が
憲法を解釈し、一定の解釈を前提に置くことが必要となる場合もあるから、その限りで内閣に
憲法解釈権がある、ということを意味するにすぎません。
あくまでも限定的なものであり、内閣の
憲法解釈に確定的な意味をもたせたり、ましてや今回の
閣議決定のように、「
違憲」だと解釈されてきたものを「合憲」に変えるような根本的な変更を許容するものではあり得ません。