労働者教育協会のブログ

生きにくいのはあなたのせいじゃない。

内閣に憲法解釈権?

 憲法コース受講生からの質問と解答を掲載します。

Q 安倍首相が「第65条があるから内閣に憲法解釈の権利がある」といっていましたが、どういう意味でしょうか。

A:
 憲法第65条は、「行政権は、内閣に属する」と規定しています。
 安倍首相は、この第65条の規定を根拠に、今回の解釈変更が正当化されると主張しています。
 しかしこれは、行政権の行使にあたってその主体である内閣が憲法を解釈し、一定の解釈を前提に置くことが必要となる場合もあるから、その限りで内閣に憲法解釈権がある、ということを意味するにすぎません。
 あくまでも限定的なものであり、内閣の憲法解釈に確定的な意味をもたせたり、ましてや今回の閣議決定のように、「違憲」だと解釈されてきたものを「合憲」に変えるような根本的な変更を許容するものではあり得ません。