労働者教育協会のブログ

生きにくいのはあなたのせいじゃない。

丸子警報器女性臨時社員のたたかい

 全国学習交流集会in長野(10月6~8日)の第2分科会(10月7日午前)のテーマは、「私たちの『働き方』を考える――ほんとうの『働き方改革』」です。

 この分科会では、JMITU丸子警報器支部からの特別報告を予定しています。

 自動車部品メーカー・丸子警報器(長野県丸子町)で働く28人の女性臨時社員は、既婚女性であることを理由に「臨時職員」とされ、正社員と同じ仕事、同じ労働時間なのに賃金は正社員の六割しかないのは不当だとし、会社に賃金格差などの支払いをもとめて裁判を起こしました(1993年提訴)。

 長野地裁上田支部は1996年3月15日に訴えを認め、原告らへの賃金差別は労働基準法などの差別禁止規定にてらし違法とする判決をだしました。

 判決は、「およそ人はその労働に対し等しく報われなければならないという均等待遇の理念が存在」するとして、同じ勤務年数の女性の正社員の8割以下の賃金は違法だと指摘しました。
 そして、会社側は原告らを臨時社員として固定化して雇用しつづけ、2ヵ月の雇用更新を形式的にくり返して、女子正社員との間にいちじるしい賃金格差を維持・拡大させたとし、総額1460万円を支払うよう命じました。

 会社側は控訴しましたが、1999年12月、東京高裁で、労働者側が全面勝利する和解が成立しました。
 月給制、一時金や賃上げ、退職金の支給計算がイメージ 1正社員と同じになるなど、実質的な正社員化を勝ちとりました。

 丸子警報器女性臨時社員たちのたたかい、賃金差別争議の勝利和解は、労働者全体の権利を獲得するうえで、大きなステップとなりました。

 学習の友社では、18年前になりますが、『パート・臨時だって労働者─新しい扉ひらいた丸子警報器の仲間』(2000年6月)を刊行しています。
 本書は、差別を許さないとたちあがった原告たちの言葉と、労働裁判のたたかいの記録を収録しています。

 古い本ではありますが、まだ若干の在庫があります。
 この分科会への参加を検討されている方を中心に、ぜひともお読みいただきたいと思います。
 現在の労働者のたたかいを考えるうえでも、たいへん示唆に富んだ内容です。

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