今日も勤通大憲法コーステキストからです。
注として掲載されている文章を、本ブログでも紹介します。
テキストをつくったのは3年前(一定の改訂は重ねていますが、枠組みは一緒です)この問題の基本的な枠組みは変わっていないと思いますし、やはり武力行使は事態を混乱させるだけだと思います。
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南シナ海の領土紛争と解決の方向
東アジア諸国が急速な経済成長を遂げるにつれて、各国のエネルギー需要が急増するもと、南シナ海に存在する海底油田やガス田が注目を浴びるようになっています。
中国やベトナムなどが南シナ海に散在する領有権の不明確な島の領有権を主張し、各国がいくつかの島を占拠・占領するなど、軍事衝突もふくむ対立が深刻化しています。
2002年にASEANと中国は、南シナ海問題を平和的に解決するために「南シナ海行動宣言」に調印しました。
この「南シナ海行動宣言」を法的拘束力のある「行動規範」にする努力が開始されています。
この問題では中国とベトナム、フィリピンなどの利害対立が深刻であり、問題の解決には時間がかかります。
中国は「二国間での解決」を主張し、多国間協議に消極的といわれていますが、ASEANの外向的な努力を無視できなくなっています。
ここで重要なことは、紛争を軍事的にエスカレートさせるのではなく、対話と外向的努力で解決するシステムを構築する努力がおこなわれていることです。
国際紛争を、軍事力ではなく「平和的に解決」するという動きは、もはやアジアにおいても、不可逆的な流れになっているのです。
尖閣諸島や竹島の問題も、日中・日韓の2国間協議だけでなく、アジアにおける平和のルールづくりの努力と重ね合わせて、解決の方向を探るべきです。
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