勤通大憲法コーステキストの注として掲載されている文章を、本ブログでも紹介します。
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国連憲章における「武力の行使」とは
国連憲章は、国際連盟規約やパリ不戦条約が、日本が起こした満州事変のような宣戦布告のない「事実上の戦争」を止められなかった反省から、正規の戦争と事実上の戦争の双方をふくむ「武力の行使」を「武力による威嚇」とともに禁止し、紛争の平和的解決を確実なものにしようとしました。
日本国憲法の第9条第1項が、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を放棄しているのは、そうした国連憲章の規定の仕方に由来しています。
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