しかし同時に、もっと原理的な議論をきちんと詰めていくことも大切です。
私たちの立場でいえば、2つの世界大戦を契機に戦争違法化原則が確立・発展してきたこと、第9条を軸とする日本国憲法の平和主義は、この原則をもっともまっすぐに引き継いだものだということです。
この戦争違法化原則を具体化するのが、国際連合(国連)をはじめとする集団安全保障システムです。
国連は武力不行使が原則です。
国連憲章第51条で個別的自衛権や集団的自衛権などの例外が認められていますが、少なくとも集団的自衛権は、集団安全保障とはまったく相容れないものです。
個別的自衛権も、「自衛」が戦争推進勢力の口実に使われてきた歴史を考えれば、集団安全保障との両立については注意が必要です。
大事なことは、集団安全保障を徹底させることは、個別的自衛権を必要とする事態をなくしていく過程だということです。
「個別的自衛権や自衛隊を憲法で明記すれば、戦争法のような事態を招かなくてすむ」というような意見は、現実に世界のどこかで武力紛争が絶えない状況のもとでは、無理からぬ面もあるのでしょう。
ただ同時に、安倍政権のような壊憲勢力がはびこる現状では、こうした考えが悪用さとれかねないことに注意する必要があるでしょう。
集団安全保障の考え方を徹底する。
これこそが、壊憲暴走を根っこから断ち切るための、理想的であると同時に、きわめて現実的な方法といえるでしょう。
戦争違法化原則と集団安全保障については、ぜひ勤通大憲法コースでくわしく学んでください。 〈Y〉
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