労働者教育協会のブログ

生きにくいのはあなたのせいじゃない。

憲法コースの3つの魅力

 労教協常任理事会レベルではすでに確認しているこイメージ 1とですが、先日の総会にて、募集延長(7月末まで活動集中期間、9月末まで受講受付)をふまえた憲法コースを最重点とした募集活動の立て直しを提起しました。

 同時に、憲法コースの意義と魅力をどう語るか、にかかわって、以下の点を指摘しました。


 大前提として、大幅改訂で「そもそも」論がいっそう充実したことにより、憲法を活かし、改憲策動にたちむかう力を身につけることができるようになっている点を訴えました。

 そのうえで、憲法コースの3つの魅力として、以下のように整理してみました。

憲法と安保に強くなる。とくに両者の関連が深く学べる

 この点は、労教協が推進している「憲法・貧困・安保」の総学習運動ともかかわって、憲法コースの押しだし文句としてずっと強調してきていることですが、現在、国会で審議中の安保法制=戦争法案批判にとっても欠かせない視点です。
 憲法コース教科委員会責任者の小沢隆一さんは、この間、「ガイドラインから入ると戦争法案の意味がよくわかる」と強調していますが、現実問題としてそうだというだけでなく、このことのもつ意味が原理的にわかるという点で、憲法コースでの学習は欠かせません。

 また、ポスト安保=9条外交の意義が明示してあること(第2章第3節)も重要です。
 この点は、北朝鮮脅威論や中国脅威論の影響を受けたりして、安全保障に不安をもっている人たちとの対話のために必要不可欠な視点です。

 40~50代(中学生以上の子どもをもつ世代)の受講生のなかには、「平和な未来を次世代に託すためにこそ憲法学習を」という思いを抱いている人が少なからずいます。
 以前に紹介した感想をリンクしておきます。

②テキストの半分を社会権学習に充てる

 そうなんです、実は。
 6章構成のうち、第3章(社会権総論、生存権社会保障〈第25条〉、労働権〈第27条〉、労働基本権〈第28条〉)、第5章(教育権〈第26条〉)、第6章(両性の平等〈第24条など〉)と、3章分が社会権なんです。

 ご存知のとおり社会権は、国家によって労働者の人間らしい生活を保障させる権利ですから、基本的人権全体をまもり発展させるために欠かせないものです。
 新自由主義的「構造改革」は、社会権を根こそぎ破壊する攻撃ですから、これに対抗するためには、日本国憲法で保障されている社会権を全面的に行使することが重要です。
 その意味では、社会権学習は、労働組合や民主団体、地域の活動家に必要な素養を身につけるために必須の学習内容といえます。

③貧困と戦争の結合を断ち切るために不可欠な平和的生存権の原則

 平和的生存権は、日本国憲法の平和主義を構成する4つの要素(平和的生存権〈前文〉、戦争放棄〈第9条第1項〉、戦力不保持〈第9条第2項〉、交戦権否認〈第9条第2項〉)の1つです。
 第2章第1節は、「憲法の平和主義の特徴」として、この4つの要素について1つひとつ解説していますが、そのトップに平和的生存権をもってきています。
 さらに第2章第3節の最後の1ページをまるまるとって、「憲法第9条と第25条の結合─平和的生存権の原則のもとに」という項目をもうけて解説しています。
 この項目タイトルにあるように、第9条と第25条の結合したものが平和的生存権です。

 貧困と格差がひろがるなか、高校生や大学生が生活のために自衛隊に入隊するケースが増えていますが、こうした貧困と戦争との結びつきを断ち切ること、反貧困と安保廃棄、憲法を活かした日本社会の実現にむけた運動を結びつけてたたかっていくことがきわめて重要になっています。
 憲法コースは、平和的生存権を「憲法をまもり、活かすことと日米安保廃棄を結びつける国民的な運動」を前進させるための指針として位置づけて、しっかり学べるようにしてあります。



 以上の3つの魅力は、戦争法案を廃案に追い込み、改憲〈壊憲)策動を断念させるための土台にすべきものといえます。
 戦争法案そのものの学習と合わせて、ぜひ憲法コースを学習しよう!

 受講申込・資料請求は下記まで。
 
kin@gakusyu.gr.jp

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