憲法コース受講生からの質問と回答を掲載します。
もちろん、国民投票の制度が具体化されれば、投票権をもつ人(有権者)の範囲が限定されますから、あなたのいうように「投票者(有権者)の過半数」ともいえるかもしれませんが、より厳密にいえば、「有効投票数の過半数」ということになるでしょう。
憲法を制定した段階では、まだ実際に「改正」することは想定されていませんから、当然のことながら、有権者の範囲をどうするかについての議論はなされていません。
そうした前提にたてば、とりあえずは一番ひろく「国民」と解釈するのが妥当だといえます。
**********