以下の文章は、もともとは勤労者通信大学の旧憲法コーステキスト(2006年開校。その後、部分改訂を重ねて2011年まで使用)に掲載していたコラムです。
全面改訂した2013年版テキストには掲載できず残念でした。
せっかくなので、本ブログにて紹介します。
全面改訂した2013年版テキストには掲載できず残念でした。
せっかくなので、本ブログにて紹介します。
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日本国憲法と国連憲章には同じ精神が流れています。
それは、武力による紛争解決を否定し、平和的手段による解決をめざしている、ということです。
しかし、日本憲法がいっさいの例外なしに武力行使を禁じているのにたいして、国連憲章は2つの例外(①国連軍、②自衛権の行使)を認めてしまいました。
それは、武力による紛争解決を否定し、平和的手段による解決をめざしている、ということです。
しかし、日本憲法がいっさいの例外なしに武力行使を禁じているのにたいして、国連憲章は2つの例外(①国連軍、②自衛権の行使)を認めてしまいました。
この間に何があったのか。
それは1945年8月6日の広島への、そして9日の長崎への原爆投下です。
戦争が行きつく先をみてしまったこと。
戦争の行きつく先がこういう惨状ならば、それは戦争そのものをなくす以外にないではないかと考えたのです。
「日本国憲法の第9条は、広島・長崎以後の国際政治の新たな現実を示す最初の、そして最高の表現である……その時、核爆発の余韻はいまだ消え去らず、焼け焦げた肉体の臭気がまだ立ちこめていた。新たな時代の真の性格──核戦争という途方もない不条理と、いっさいの軍事力が核戦争の防衛としてはまったく無価値であること──が初めてその姿をみせたのが、まさにこの時であり、この場所であったのである」(ダグラス・ラミス『ラディカルな日本国憲法』晶文社)。