2013年度勤労者通信大学の開校(4月)まで、いよいよ1ヵ月半をきるところまで迫ってきました。
中央単産の通達類もでそろいつつあり、これから3月にかけて組織を本格化していく必要があります。
合わせて、新・憲法コースの内容、意義や魅力について語っていく必要があります。
すでに年末に、本ブログにて一定の紹介をしています(こちら)が、ちがった角度から、気づいた点をときおり紹介していきたいと思います。
今回は、両性の平等、女性の権利の位置づけについてです。
この点については、第3章「働くルール・社会保障と日本国憲法」の第1節が「社会権と日本国憲法」となっており、社会権の総論のような位置づけになっているのですが、そのなかの注で、「両性の平等、女性の権利の位置づけについて」と題して、以下のような文章を入れています。
「これまでのテキストでは、両性の平等、女性の権利は『自由権と社会権の両方に重なって発展してきた』と位置づけていました。
今回のテキストでは、社会権として最初に発展してきた団結権がもともとは『団結する自由』から出発したことを明記したように、すべての社会権が自由権としての要素をふくんでいると位置づけ直しました。
その点をふまえ、今回のテキストでは、両性の平等、女性の権利についても、近代以降の長いたたかいのうえに立って20世紀に登場した社会権として位置づけています」。
今回のテキストでは、社会権として最初に発展してきた団結権がもともとは『団結する自由』から出発したことを明記したように、すべての社会権が自由権としての要素をふくんでいると位置づけ直しました。
その点をふまえ、今回のテキストでは、両性の平等、女性の権利についても、近代以降の長いたたかいのうえに立って20世紀に登場した社会権として位置づけています」。
第24条は、ご存知のとおり、家庭生活における個人の尊厳と両性の平等を定めています。
平等権を社会権にふくむ説明はあったように思いますが、女性の権利は、それが自由権とか社会権とか位置づけたものがあったのか、専門家ではないからよくはわかりませんが、あまりなかったのではないかという気がしています。
実は、この間、協会内部で団結権のとらえ方について議論する機会があったのですが、そのなかで、自由権と社会権の対立面のみをとらえて、従来の団結権についての理解が社会権的側面に特化し、「団結しない自由」が軽視されている、という論調が一部にあることを知りました。
上記の注の内容は、こうした論調にたいする明快な批判にもなっています。
こうした整理のしかたや叙述の工夫についても注目していただければ幸いです。〈Y〉