勤労者通信大学・入門コーステキストから、該当項目の文章を紹介します。
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自衛隊の存在について、どう考えたらいいのでしょうか。
憲法第9条があるにもかかわらず、陸上自衛隊14万人、海上自衛隊4万人、航空自衛隊4万人など合計23万人の隊員がおり、戦闘機や護衛艦、戦車などをもつ世界でも有数の武力を持った組織です。
これは国際紛争の解決のためではなく「わが国を防衛するための必要最小限度の実力組織」であって、第9条第2項で「保持しない」とされている「陸海空軍その他の戦力」ではないと、政府は説明してきました。
自衛隊は、災害救助などに駆けつけることがありますが、それは本来任務として位置づけられてはいません。
憲法第9条があるにもかかわらず、陸上自衛隊14万人、海上自衛隊4万人、航空自衛隊4万人など合計23万人の隊員がおり、戦闘機や護衛艦、戦車などをもつ世界でも有数の武力を持った組織です。
これは国際紛争の解決のためではなく「わが国を防衛するための必要最小限度の実力組織」であって、第9条第2項で「保持しない」とされている「陸海空軍その他の戦力」ではないと、政府は説明してきました。
自衛隊は、災害救助などに駆けつけることがありますが、それは本来任務として位置づけられてはいません。
政府は、自衛隊は「専守防衛」のためのものであり、海外での武力行使、集団的自衛権の行使、国連軍への参加はできないという「3つのルール」をつくってきました。
このルールを破ったのが安保関連法でした。
日本が攻撃されていないにもかかわらず、アメリカ軍が攻撃されたらその敵とたたかうという集団的自衛権が「限定的」としながらも行使できるようにし、他国の軍隊への兵たん(燃料の補給など)活動、国連平和維持活動(PKO)における武力行使などが可能とされたのです。
集団的自衛権の行使を「限定的」としたのは、憲法第9条第2項があるため、自衛隊が海外で何でも無制限にできるようにはなっていないからです。
この制限をとり払い、海外での武力行使を可能にするために、自衛隊を第9条に明記しようとする改憲の動きが強まっています。
第9条を骨抜きにして、海外で本格的に武力が使えるようにするというねらいです。
すでに自衛隊は世界有数の「実力」を備えた軍隊であり、事実上の「戦力」であることは明らかです。
しかも、1950年代に「米軍が自衛隊を指揮する」という密約がかわされており、アメリカ軍に従うようになっています。
安保関連法も、アメリカとの合意(日米新ガイドライン)を法律にしたもので、アメリカの要求にこたえたものです。
こうした実態にある自衛隊を、憲法に明記して本格的な軍隊にすることは、日本がアメリカの戦争に巻き込まれる危険を高めるだけです。
憲法第9条に従えば「戦力」を持つことはできません。
大事なことは、憲法の「平和をつくる力」を活かして、日本の平和と安全を守るという方向を追求することです。
これまでの「3つのルール」を守り、日本の周辺で起きている危険な動きや紛争を外交で解決し、問題が起きれば対話で解決するしくみをつくって友好関係を促進していくことが重要です。
自衛隊がアメリカに従うというしくみをなくし、軍備の縮小をめざす必要もあります。こうして、国民の多くが「武力によらなくても平和を守ることができる」と考え、自衛隊が必要でなくなる方向にすすむことができます。
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