2.11集会にからんで、以前に掲載した記事を再録します。
**********
現在でも「祝祭日」という言葉が一般的に使用されていますが、もともとは大日本帝国憲法のもとで使用されていたものです。
1948年制定の「国民の祝日に関する法律」(祝日法)では、「国民の祝日」(一般的にはたんに「祝日」)にあらためられました。
「祝祭日」は「祝日」と「祭日」を合わせた言葉ですが、両方とも天皇家に関係しています。すなわち、「祝日」の「祝」は天皇家の祝いごと、「祭日」の「祭」は天皇家の祭祀です。
戦後、天皇主権から国民主権に転換し、祝日法の制定によって、「祝日」は「天皇家の祝日」から「国民の祝日」に(「祝日」の「祝」は「天皇家の祝いごと」から「国民の祝いごと」という意味に)変わり、法律で定める「国民の祝日」を休日とすることになりました。
また、「祭日」としての休日はなくなりました。
つまり、祝日法制定を境に、「祝祭日」と「祝日」は、まったく意味がちがうものになったのです。
以上のように、「祝祭日」あるいは「祭日」という言葉を「休日」を意味するものとして使用するのは、日本国憲法の国民主権原則に反しています。
こういう言葉の使い方は、元号の使用と合わせて、天皇制に時間観念を支配されているということを意味するのです。 〈Y〉
**********
勤労者通信大学2016年度受講生募集中!
学習で明日をつくる力を!
受講申込・お問い合わせは下記まで。