勤労者通信大学の2016年度テキスト改訂作業が校了にむかおうとしています。
憲法コースは大幅改訂していますが、本文に入れられなかった問題を注やコラムなどに入れて補強したものもいくつかあります。
その1つがこのテーマ「18歳選挙権と政治教育」です。
まさにタイムリーなテーマです。
ごく短い文章ではありますが、問題意識としてとりあえずおさえておくという意味では充分かと思います。
以下、掲載します。
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コラム 18歳選挙権と政治教育
2015年6月、選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」へと引き下げる公職選挙法改定が成立しました。
18歳選挙権は、世界198の国・地域のうち約9割の176の国・地域で実現しており、OECD加盟国のなかで「20歳以上」は日本だけでした。
世界では当たり前の権利が、日本でもやっと実現したことになります。
18歳選挙権は、世界198の国・地域のうち約9割の176の国・地域で実現しており、OECD加盟国のなかで「20歳以上」は日本だけでした。
世界では当たり前の権利が、日本でもやっと実現したことになります。
これをきっかけに、文部科学省は、2015年10月、高校生の政治活動を禁止した1969年の通達(「69通達」)を廃止し、新たに「高等学校における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」をだしました。
しかし、そのなかで、生徒の政治的活動について「……学業や生活などに支障があると認められた場合」などには、学校は「禁止」をふくめた適切な「指導を行う」こととしています。
また、指導上の留意事項として「教員は個人的な主義主張を述べることは避け」「不用意に地位を利用した結果とならないようにすること」として、教育への規制を強化しようとしています。
これは、憲法や子どもの権利条約に違反するものです。
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