そこでの趣旨は、たしかに元職であっても文民統制の面から問題があり、憲法に違反する、ということをのべつつ、一方で、「憲法と安保の矛盾」という本質を抜きにして、このことだけを切りとって問題にするのはさして意味がない、ということです。
そもそも、日本国憲法第66条第2項の文民統制規定は、制定当初、旧帝国陸海軍の軍人を内閣構成員から排除するというねらいで設けられたものです。
軍隊をなくした以上、憲法の精神どおりにことが運んでいれば、本来なら事実上、意味をなさない条文になっていたことでしょう。
ところがその後、事実上の「軍隊」が出現したしまったことで、面倒なことになってきた、ということでしょう。
くわしくは、上記の2つの記事をお読みください。
まあ、安倍政権の暴走に一定の歯止めをかけるうえでは、「一点共闘」の意味のある課題であるかもしれませんが、不思議とこの問題では運動らしい運動が起こっていないようです。
上記した本質論をふまえたうえで、このことはこのことで、けっして軽視はせずに注意しておくべきではあるでしょう。