「消費税の本質は、やらずぶったくりの“大企業奉仕の収奪金”」への反響はいまもつづいており、「いいね!」が200を超しています。
せっかくなので、続篇を掲載します。
以下は、とある勤労者通信大学の学習サークルで、消費税についての特別学習会をやったさいに、チューターが作成・配布したレジュメをもとにしています。
消費税の本質・実態が“大企業奉仕の収奪金”であるという、その全体像・概要が整理されています。
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消費税の本質は、やらずぶったくりの“大企業奉仕の収奪金”
●消費税の実態は「直接税」
*税務署に納税するのは消費者ではなく事業者
*事業者には経営状態に関係なく納税の義務が課されている→中小企業の7割は赤字決算。消費税は滞納税額の50%を占める
*「消費税を預かっている人がちゃんと納税していない」という国税局の大ウソ
●大企業は消費税はおろか法人税さえまともに納めていない
*消費税は法人税減税の穴埋めに充てられている
*大企業は中小企業にたいする優位性から、消費税の自己負担がない
*日本の法人税実効税率40%といわれているが、実際には32.1~11.4%
*大手銀行6グループ(三菱UFJ、みずほ、三井住友、りそな、住友信託、中央三井)傘下の銀行は住友信託を除き、10年以上も法人税を納めていない→「欠損金の繰越控除制度」という優遇税制
●輸出大企業への「輸出戻し税」
*外国から消費税をとるわけにいかないという理屈で、売上のうち税率分が「戻し税」となり、輸出企業に還付される→2013年の上位20社で8864億円。輸出大企業は消費税を払わずに巨額の還付金をフトコロに入れている
*輸出大企業を抱える税務署では消費税収が赤字(全国8ヵ所)
●消費税はリストラ・非正規雇用促進税
*消費税の計算は、売上分の消費税から仕入分の消費税(仕入税額)を差し引く
*正社員を派遣社員に置き換えると「外注費」、仕入扱いになり、仕入税額を差し引くことができる
→リストラ・非正規化で節税になるという「悪魔の税制」
●税金の集め方と使い方は憲法にもとづいて
*税財政民主主義→応能負担原則
*民主的税制の基本
①直接税中心
②総合・累進課税
③生計費非課税
*国民が「納税の義務を負う」のは、払った税金が平和や会保障に使われることを前提にしている→憲法は、税金を平和や社会保障に使うよう政府に命じている
《参考文献》
「消費税増税・大企業減税を許すな」(「憲法とたたかいのBlog」2014年5月25日)
「消費税増税中止し、真の景気回復へ」(『全国商工新聞』2013年6月3日)
「消費税10%で営業と生活はどうなる? 消費税・社会保障Q&A」(『全国商工新聞』2012年1月16日)
太田義郎「消費税はどのような税か」(『月刊全労連』№168、2011年1月号)
合田寛著『格差社会と大増税─税の本質と負担のあり方を考える』(学習の友社、2011年)
斎藤貴男著『消費税のカラクリ』(講談社現代新書、2010年)
斎藤貴男著『消費増税で日本崩壊』(KKベストセラーズ、2010年)
浦野広明著『税民投票で日本が変わる』(新日本出版社、2007年)