労働者教育協会のブログ

生きにくいのはあなたのせいじゃない。

「人身の自由」についての質問と解答

 憲法コースの受講生からだされた質問と解答を掲載します。
 
 
 Q 「人身の自由」(12ページ)の「人身」とは何ですか。
 
 A 人身とは人間の身体のことです。人身の自由は、身体の自由、あるいは身体的自由権とも呼ばれます。
 人身の自由は、自由な人間の第1の条件ともいうべきものです。

 人身の自由が基本的人権として位置づけられるようになった背景には、「警察や検察権力によって国民の人権が侵害された歴史」(テキスト216ページ)があります。
 これはヨーロッパでも日本でも事情はだいたい同じですが、ヨーロッパが近代市民革命で人身の自由を獲得していくのとちがって、日本は近代に入っても基本的人権の保障には「法律の範囲内」(大日本帝国憲法)という制限がつけられていました。
 とくに治安維持法などの弾圧法規は、たとえば作家の小林多喜二特高警察の拷問によって虐殺されるなど、「暴虐をきわめた戦前の警察の取調べ、拷問、糾問主義的な刑事司法」(テキスト56ページ)がまかりとおっていたのです。

 このような歴史への反省から、日本国憲法は人身の自由をきちんと位置づけて保障しています。
 奴隷的拘束および苦役からの自由、刑罰執行以外の意に反する使役禁止(徴兵の否定)(第18条)、法定手続の保障(第31条)、現行犯逮捕以外での、令状なき拘束・逮捕の否定(第33条)、令状なき捜索・押収の否定(第35条第2項)、住居の不可侵(第35条)、などです。
 人身の自由について、憲法上、これほどくわしい規定を置いている国はあまりありません。